しゅのほぞんほう

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道東でオジロワシの羽をひろったのですが、野鳥の羽の拾得にまつわる法律についてちゃんと学んでいなかったので復習してみました。
少し長くなりますが、鳥の羽好きな方はぜひ読んでください。
 
野鳥の羽を拾うのは楽しいですが、その羽の落とし主によっては取り扱いに注意が必要な場合があります。
拾って自分で所有する分には問題ありませんが、これを販売したり、譲渡したりすると法律に引っかかります。
 
関係してくる法律は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といって、「種の保存法」と呼ばれています。
「種の保存法」は「しゅのほぞんほう」と読みます。
タネの保管の仕方にまつわる法律じゃないよ。
 
この法律の第十二条に、「希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。」とあり、これに違反すると、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第五十七条の二)」とあります。
 
法律の中にある「希少野生動植物種」は、2020年2月10日に追加指定され、動物、魚、貝、虫、鳥、植物など356種が指定されています(http://env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html)。
 
鳥類では5種が追加され、現在44種が対象です。
どんな鳥が対象かは画像にまとめたのでごらんください。
 
この画像に記載されている鳥の羽は、たとえ親族や友人であっても譲渡したり販売したりしてはいけないので、気をつけましょうね。
ほとんど拾う機会のないのから、ハヤブサみたいに割と身近なのも含まれていますので、羽拾い好きな方はチェックしてみてくださいね。
2020年08月01日 *02:44│Comments(0)

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